相続人にはどのような人がなれるか
じょうさい経営は、愛知県名古屋市にて相続・決算申告など税務に関する業務を行っております。皆さんの中には近い将来相続について考えなければいけないと漠然と不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところで、親族の皆さんがすべて相続をすることができる権利がある訳ではなく、相続人となることができるのは一定の範囲の人であることをご存知でいらっしゃいますでしょうか。
法律上亡くなった人のことを被相続人といいますが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。もしも被相続人と配偶者との間に子どもがいれば、子供と配偶者が相続人となります。被相続人と配偶者との間に子どもがいないけれどまだご両親がご存命であれば配偶者と被相続人のご両親が相続人となります。子供もいない、ご両親もいらっしゃらないということであれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
じょうさい経営は、愛知県名古屋市にある税理士事務所です。相続・決算申告など税務に関するご相談を承ります。税理士が税務に関するあらゆるお悩みに、親身になってサポートいたしますので、税務相談以外のお悩みでもお気軽にご相談ください。また、事前にご予約いただければ、夜間や土日・祝日も対応させて頂きます。