ブログ | 名古屋市で相続・決算申告など税務相談はお任せください

事前予約で時間外対応可

受付時間:9:00~17:00 (土日・祝日を除く)

ブログ

じょうさい経営 尾野悟税理士事務所
bg yellow
まずはお気軽にご相談ください トップへ戻る

マイナンバー時代の「預金凍結」・その対策方法とは?

こんにちは!
愛知県名古屋市にある税理士事務所
「じょうさい経営」です。


HPをご覧くださり、ありがとうございます。


・相続に関する申告および相談
・相続税の生前対策
・贈与に関する申告および相談
・譲渡所得に関する申告および相談
・確定申告のサポートおよび相談


こうしたことでお悩みの際には
ぜひ「じょうさい経営」へご相談ください。


マイナンバーの普及が少しづつ進んでいる昨今。
相続や贈与で注意しておきたいこともあります。


父親がなくなり、役所に死亡届を提出したものの
葬儀費用を父の預金口座から充てようとしても
マイナンバー時代は、おいそれとさせてくれないのです。


もちろん、父親の死亡を銀行が知れば、口座はストップし
引き出すことができなくなります。これを「預金凍結」と言います。


なぜならば、名義が父親である預金は
死亡したときから「相続財産」という扱いになるからです。


ほかの相続人がいるにもかかわらず
勝手に預金を引き出してしまったら
ほかの相続人の相続分が変わってしまいます。


そういう事態が起きないように、トラブルが起きないように
銀行は、遺産をどのように分けるかが決定するまで
預金はそのまま守るという手段を講じるわけです。


しかし、マイナンバーが適用されていなかった旧来なら
役所の窓口に死亡届を出しても、銀行に申し出をしない限り
預金は凍結されませんでした。


銀行が、被相続人の死亡を知るのは
家族などからの申し出を受ける方法のみだったからです。


しかし、マイナンバーが、銀行口座と連携されるようになれば
役所が死亡届を受理すると同時に、父親のマイナンバーは使えなくなり
預金口座は凍結されてしまう可能性が高くなります。


預金口座が凍結されてから、預金を引き出すには
少額であっても、原則として相続人全員の同意書が必要となります。


さらに付け加えると、凍結された口座は、入金もできなくなります。
被相続人が振込を約束していた金銭があっても
その振込もできなくなりますので注意が必要です。




相続や贈与に関するご相談はこちらから

Copyright© じょうさい経営 All Rights Reserved.