マイナンバー時代の「預金凍結」・その対策方法とは?
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愛知県名古屋市にある税理士事務所
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マイナンバーの普及が少しづつ進んでいる昨今。
相続や贈与で注意しておきたいこともあります。
父親がなくなり、役所に死亡届を提出したものの
葬儀費用を父の預金口座から充てようとしても
マイナンバー時代は、おいそれとさせてくれないのです。
もちろん、父親の死亡を銀行が知れば、口座はストップし
引き出すことができなくなります。これを「預金凍結」と言います。
なぜならば、名義が父親である預金は
死亡したときから「相続財産」という扱いになるからです。
ほかの相続人がいるにもかかわらず
勝手に預金を引き出してしまったら
ほかの相続人の相続分が変わってしまいます。
そういう事態が起きないように、トラブルが起きないように
銀行は、遺産をどのように分けるかが決定するまで
預金はそのまま守るという手段を講じるわけです。
しかし、マイナンバーが適用されていなかった旧来なら
役所の窓口に死亡届を出しても、銀行に申し出をしない限り
預金は凍結されませんでした。
銀行が、被相続人の死亡を知るのは
家族などからの申し出を受ける方法のみだったからです。
しかし、マイナンバーが、銀行口座と連携されるようになれば
役所が死亡届を受理すると同時に、父親のマイナンバーは使えなくなり
預金口座は凍結されてしまう可能性が高くなります。
預金口座が凍結されてから、預金を引き出すには
少額であっても、原則として相続人全員の同意書が必要となります。
さらに付け加えると、凍結された口座は、入金もできなくなります。
被相続人が振込を約束していた金銭があっても
その振込もできなくなりますので注意が必要です。
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