「18歳生年社会」を迎えるにあたって
こんにちは!
愛知県名古屋市にある税理士事務所
「じょうさい経営」です。
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「18歳成年法」が施行されたのは、2022年4月1日のこと。
20歳成年法にこれまで長く親しみ、慣れてきた私たちにとって
体験したことのない検討作業が、目の前に待ち構えています。
「18歳は、大人なのか?子供なのか?」といった
旧態依然たる概念論争を超えて、相当な使命感と責任感を自覚しながら
議論を着実に積み重ねていかなければなりません。
この議論というのは、政治や行政が中心にあるのではなく
既に成年を超えた、私たちこそが主役となって議論するべきテーマです。
成年年齢という言葉が持つ、法的意味には
次の2つがあります。
第一に、契約をひとりですることができる年齢です。
成年に達した者(成年者)は、民法その他の私法のうえで
完全な能力行為者とみなされ、契約などの法律行為を
単独でおこなうことができます。
未成年者が、親権者などの法定代理人の同意を得ないでおこなった
法律行為は、取り消すことができます。(民法第5条第2項)
第二には、親権者の親権に服さなくなる年齢です。
未成年者は、父母の親権に服します。(民法第818条第1項)
このように、18歳成年制度は、18歳、19歳の者にとって
メリット、デメリットの両面があることに注意しなければなりません。
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