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じょうさい経営 尾野悟税理士事務所
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「18歳生年社会」を迎えるにあたって

こんにちは!
愛知県名古屋市にある税理士事務所
「じょうさい経営」です。


HPをご覧くださり、ありがとうございます。


「18歳成年法」が施行されたのは、2022年4月1日のこと。
20歳成年法にこれまで長く親しみ、慣れてきた私たちにとって
体験したことのない検討作業が、目の前に待ち構えています。


「18歳は、大人なのか?子供なのか?」といった
旧態依然たる概念論争を超えて、相当な使命感と責任感を自覚しながら
議論を着実に積み重ねていかなければなりません。


この議論というのは、政治や行政が中心にあるのではなく
既に成年を超えた、私たちこそが主役となって議論するべきテーマです。


成年年齢という言葉が持つ、法的意味には
次の2つがあります。


第一に、契約をひとりですることができる年齢です。
成年に達した者(成年者)は、民法その他の私法のうえで
完全な能力行為者とみなされ、契約などの法律行為を
単独でおこなうことができます。


未成年者が、親権者などの法定代理人の同意を得ないでおこなった
法律行為は、取り消すことができます。(民法第5条第2項)


第二には、親権者の親権に服さなくなる年齢です。
未成年者は、父母の親権に服します。(民法第818条第1項)


このように、18歳成年制度は、18歳、19歳の者にとって
メリット、デメリットの両面があることに注意しなければなりません。


当事務所は税理士法に定められている守秘義務を厳守し
お客様の許可なしに情報を第三者に伝えることは決していたしません。
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