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じょうさい経営 尾野悟税理士事務所
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借金を相続しないためには3か月以内の申し出が必要

こんにちは!
愛知県名古屋市にある税理士事務所
「じょうさい経営」です。


HPをご覧くださり、ありがとうございます。


親の残す財産は、時に有難いものばかりではありません。
借金などの「負の遺産」は、次のような手立てで
逃れる方策を講じることも必要でしょう。


1つ目は「相続放棄」です。
これは、相続財産のすべてを相続しないということです。
したがって、預貯金や不動産も相続できなくなります。


もうひとつは「限定承認」です。
プラスの財産から、負の遺産をマイナスした残りを相続することを言います。
これは、相続人全員でおこなう必要があります。


負の遺産のほうが多い場合は、遺産の限度においてのみ
返済の義務を負うことになります。


相続放棄も、限定承認も、3か月以内にしないと
「単純承認」をみなされるので要注意です。
なお、申述書の提出先は家庭裁判所となります。


相続放棄には、さまざまな注意点がありますので
次の項目をご参考ください。


・相続放棄は、相続人それぞれの考えで決めていい

・葬式費用を、故人の預貯金で支払ったら相続放棄はできない
 【補足】マイナンバーが導入されれば、凍結されないうちに葬式費用を引き出しても
     のちにその事実が公となる可能性が高いです。その時は「単純承認」とみなされ
     負の遺産も引き継がなければなりません。

・第1順位の子供が相続放棄したら、孫も相続人にはなれない
 【補足】孫は、親の代襲相続人なので、子ども(孫の親)がしたことを
     くつがえすことはできません。

・相続放棄しても生命保険金は受け取れる
 【補足】生命保険金は、受取人が相続人と明記されていれば、相続財産とはみなされず
     相続人固有の財産として保険金を請求することができます。



相続、贈与に関することで分からないことがあれば
「じょうさい経営」へお気軽にご相談ください。




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